有期雇用と解雇

会社に契約社員として採用され、当初その雇用期間は6か月とされていましたが、これまで何度も契約が更新され、他の正社員と同じように仕事をしてきました。

 

このような状態がずっと続くと思っていたのですが、上司から急に理由もなく、今回の更新で雇用を打ち切ると一方的に言われてしまいました。このような雇い止めに納得がいきません。

 

 

 

 

これまで何度も契約が更新されてきたということですので、雇用継続への期待が保護される可能性があります。 

 



 

 

有期雇用契約の雇い止めを会社は自由にできるのか。

 

相談者は、6か月間の雇用期間で契約社員として働いてきたということですが、そのような会社との契約は有期雇用契約として法律上認められています。

 

そうすると、会社が契約を更新しない限り、雇用期間の満了とともに契約は終了することになりそうですが、そのような雇い止めが、いつでも自由に認められるわけではありません。

 

特に契約社員であっても、それまで何度も契約を更新してきた人や、会社から更新を期待させるような説明を受けていた人は、継続して仕事をする予定で人生計画を立てているでしょう。

 

そのように継続雇用への合理的期待をもってしかるべき場合については、雇い止めは正社員に対する解雇と同じように法的規制が及びます。したがって、雇止めに合理的な理由が認められない場合には、解雇権濫用法理により無効となる可能性があります。

 

この雇用継続への期待が保護される場合にあたるのかどうかについては、裁判では、更新の回数や勤務期間の他に、会社の業務の性格や内容、使用者側の言動などから総合的に判断されるといわれています。

 

 

 

雇い止めが無効な場合、その後どうなるか。

 

雇い止めが無効とされる場合、雇用期間満了後の法律関係は、従来の雇用契約が更新されたと同様の扱いになり、その雇用は保護されます。

 

会社には、職場復帰することを求めたり、未払いの給料があればそれを請求することもできることになります。

 

 

 

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