事故と未払賃金・不当解雇

会社の過酷な業務中に物損事故を起こしてしまいました。会社からは損害賠償を請求され、一方的に賃金から天引きや解雇をされましたが、会社の対応に納得できません。

事故の発生にあたっての過失(不注意)の程度等、その事実関係にもよりますが、会社に損害賠償義務を(全部又は一部)負わないと考える余地もあります。

 

また、仮に、労働者が会社(使用者)に対して損害賠償義務を負う場合であっても、その分を合意もなく一方的に給料から天引きするのは、違法である可能性が高いでしょう。

 

労働者の会社(使用者)への損害賠償義務について

 

会社からの損害賠償請求は、機械・器具などの修理費相当の損害賠償等を内容とするものと思われますが、事故が業務上発生した場合に全額支払う義務があるのかについては、問題となりえます。
 
確かに、事故が、労働者の故意や重過失によって発生したというのであれば、会社への賠償義務があるとされるのも、やむを得ないでしょう。

 

しかし、例えば、会社から長時間、休憩もない過酷な労働条件に置かれており、今回の事故も、そのような労働条件から起きるべくして起きたといった場合であれば、むしろ会社側が損害賠償義務を負担すべきであり、労働者側にそれを押し付けるというのは、不公平とも考えられるでしょう。

 

したがって、過去の裁判例の中にも「労働過程上の(軽)過失については労働関係における公平の原則に照らして、損害賠償請求権を行使できないものと解するのが相当」としたものがあります(名古屋地裁昭和62年7月27日判決など)。

 

質問のケースも、軽過失しかないのであれば、その事実関係にもよりますが、会社に損害賠償義務を(全部又は一部)負わないと考える余地があるでしょう。

 

 

 

懲戒解雇の有効性

 

上記のように、軽過失しかなく、会社が損害賠償を負担すべきような事実関係であれば、人身事故であればともかく、軽微な物損事故のような場合に、会社が一方的に懲戒解雇処分を行うのは権利濫用ともいえますので、その有効性を争う余地もありうるでしょう。

 

 

 

給料未払いの違法性

 

仮に、労働者が会社(使用者)に対して損害賠償義務を負う場合でも、その分を一方的に給料から天引きするのは違法です。

 

使用者には、労働者の賃金を全額払わなくてはならない義務がありますので、労働者との間で任意に合意があるような場合はともかく、原則として一方的に天引きすることは認められていません(労働基準法24条、17条)。

 

 


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