従事する業務と残業代の関係

 

従事する業務によって、残業代が発生しないということは、ありますか。

 

 

 

 

業務内容によっては、残業代が発生しない場合があります。



 

 


労働基準法41条に定められている次のような場合には、例外的に労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されない、つまり、残業代などが発生しないことになっています。

 

  1. 農業、畜産、水産業の事業に従事する者
  2. 管理監督者又は機密の事務を取り扱う者
  3. 監視・断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

 

ですので、仮にこのような業務に従事されているような場合には、残業代が発生しないということもあります。

 

しかし、形式上、このような業務に従事しているように見えても実はそうではなく、いわゆる名ばかり管理職の問題にも代表されるように、残業代の権利がないと思い込んでいた人が実は残業代の支給を受けられるという場合もあります。

 

ですので、上記のような例外的場合にあてはまるのかどうかについては、慎重に確認してください。

 

残業代が出ないとあきらめていた人が、実は○○万円の給料分損していた! という方も多くいらっしゃいます。判断が微妙な場合には、弁護士等の法律専門家へ相談して下さい。

 

また、このサイトのページでも、この問題に関連する説明をしていますので、あわせてご覧下さい。

 

 

→ 名ばかり管理職問題については、こちら。

 


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