未払い賃金を支払ってもらう方法

 

1 まずは事実関係の確認と、未払い賃金等の算出

 

 

未払い賃金等を請求できるかどうか、事実関係や証拠を確認するところからはじめる必要があります。

 

これは単なる事実確認という意味でも、後々の裁判になった場合の証拠という意味でも重要です。

 

 

まずは、給与明細や就業規則、給与規程、退職金規程などの規程類のほか、残業代を請求するのであれば、労働の実態が分かる証拠を確保しておくことが重要です。

 

会社で、勤務時間をタイムカードで管理しているのであれば、タイムカードをコピーしておく必要があります。タイムカードがない場合でも、業務日誌やシフト表のコピー、パソコンのログやメールのデータ、残業時間中に送ったFAXの記録なども考えられます。その他にも、労働の実態が分かる証拠としては、皆さんの事情に応じて様々なものが考えられるでしょう。

 

 

 

2 内容証明郵便等の通知書の送付と任意交渉

 

未払い賃金等が認められる場合には、その支払いを求めて会社に請求することになります。

 

任意の話合いについては、当事者本人同士で行うことも可能ですが、これまでの経緯から会社側と直接話し合うことは難しく、もしくは不利な内容で話合いがすすむ危険性があるという場合には、弁護士にご相談ください。

 

弁護士へ依頼すれば、皆さんの利益を代弁する代理人として、弁護士がすべて交渉を行うことが可能です。

 

また、仮に会社との任意の話合いがまとまらない場合であっても、その後の労働審判や訴訟を見越した対応をしていきますので、普段慣れていない方が行う場合よりも適切な対応をとっていくことが可能となるでしょう。

 

 

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3 労働審判

 

会社が、当事者間の任意の話合いに応じ、皆さんの請求どおり、又は請求に近い条件で合意による円満な解決ができればよいのですが、なかには当事者同士の話合いには応じようとしない会社もあります。

 

しかし、会社とは話合いの余地があり、訴訟を提起して長期間争うまでもなく、裁判所の公的な手続きを利用すれば話し合いによる解決の可能性がある場合には、労働審判を申し立てるという方法があります。

 

労働審判は、原則3回以内の期日で裁判所の審判が出されることになっており、訴訟に比べて早期の解決が期待できますし、審判結果が守られない場合には強制執行を行える可能性もありますから、実効性もあります。

 

弊所の弁護士が代理人を務めた事件のなかにも、労働審判によって早期の解決が実現できたものは多く、3回の期日を重ねるまでもなく、1~2回の期日の間に示談の合意ができるというものもよくあります。

 

ただし、労働審判は終局的に公的判断が示される判決とは異なりますので、労働審判の内容に対して異議が出た場合は、通常の訴訟に移行することになります。

 

 

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4 訴訟を提起する場合

 

会社の態度が強硬で、任意の話し合いや労働審判に応じる見込みがない場合、あるいは納得できる結果を得られなかった場合には、訴訟を提起します。

 

権利関係を徹底的に争い、判決によって終局的な判断を得たいという場合は、訴訟の提起しかありません。

 

未払い賃金等の請求を法的に主張・立証し、判決による解決を目指すことになります。請求を認める判決が確定すれば、公的な最終的判断となり、会社は任意に支払うのが通常ですが、仮に支払わない場合には差押え等の強制執行を行うことも可能になります。しかし、判決を獲得するためには、長期間の時間と労力を要することを覚悟しなければなりません。

 

訴訟の経過によっては、途中で和解が成立するということもあります。

 

 

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