内定取消・試用期間中の解雇

  • 就職難の時代に、苦労して就職活動をして、やっと内定が決まったと思っていたら、急に会社から内定取消しを受けてしまった
  • 就職はできたものの、試用期間中に上司から解雇を言い渡された

 

このような方、いらっしゃいませんか。

 

 

 

違法な内定取消

 

 

会社による内定通知は、法的にみると、労働者側の労働契約締結の申込みに対する会社の承諾行為といえ、入社予定日を就労の始期とする解約権留保付労働契約が成立すると考えられています(最高裁昭和54年7月20日判決)。

 

つまり、就労開始までの間に、内定取消事由が生じない限り、すでに内定通知によって労働契約が成立していることになるのです。ですので、内定を一方的に取消すことは、不当解雇と同様の問題であり、簡単には許されません。

 

判例上も、採用内定を取消すことが認められるのは、(1)採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できない事実が判明し、(2)それによって採用内定を取消すことが、客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる場合に限られています。

 

したがって、もし皆さんが会社の都合によって一方的に採用内定を取消されたのであれば、それは適法とは認められない可能性があり、従業員としての地位の確認や、賃金の支払い、場合によっては損害賠償として慰謝料を請求できる可能性が考えられます。

 

ぜひ一度、弁護士に相談されるとよろしいでしょう。

 

 

 

試用期間中の解雇、本採用拒否

 

 

会社のなかには、採用の際に試用期間を設けて、その間に労働者の適格がないと判断した時には本採用をしないというものがあります。

 

確かに、採用の際には、労働者の資質・能力の判断が難しいという側面もあるでしょうし、会社と労働者との間には、まだ本採用による密接な関係は築かれていないかもしれません。

 

しかし、法的にみると、試用期間が付いていたからといって一定の労働契約が成立していることには変わりないわけですから、やはり試用期間中の解雇や本採用拒否が認められるのは、客観的に相当であると認められる場合でなければならないと考えられます。

 

したがって、この場合も、会社側の行為に相当な理由が特に認められないようなときには、職場復帰や毎月の賃金の支払い、損害賠償等の金銭の請求等を求めることができる可能性があります。

 

最近でも、弊所弁護士が代理人を務めた事件について、会社側の非が認められ、労働審判により金銭的請求が認められたというものもありました。

 

不当な本採用拒否等でお困りの方に関しては、ご連絡いただければ法律相談に応じておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 


 法律相談のお問い合わせは、こちらからどうぞ。
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