未払い賃金・残業代・賞与・退職金
これまで会社のために働いてきたのに、未払賃金や残業代の不払いがあったということはありませんか?
会社を去ることになっても、これまで働いてきた賃金については、正当に支払いを受ける権利があります。もし未払いの賃金などがあるのなら、この際きれいに支払ってもらいましょう。
※ 未払い賃金、残業代の請求は、2年で時効です(労働基準法115条)。
ご相談はお早めに。
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就業時間前や休憩時間も働いていたのに、労働時間からカットされているようなこと、ありませんか。実際に働いていた時間よりも少ない労働時間で賃金が計算されているのなら、未払賃金が発生している可能性があります。
ひとりで会社と交渉することができなくても、弁護士に相談すれば、きっといい方法が見つかるはずです。ひとりで悩まず、皆さんの事情に応じた方法を弁護士に聞いてみましょう。
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