労働時間は適正に管理されていますか。

 

 

本当は仕事をしていたのに労働時間に入っておらず、その分の賃金が支払われていないということはありませんか?

 

 

例えば、ご相談に来られた方から、次のようなお話をよく聞きます。

 

  • 昼休みも電話応対や来客対応など仕事をしなければならなかったのに、労働時間に含まれていない!
  • 始業時間前の朝礼の時間があったのに、労働時間に含まれていない!
  • 警備員ですが、仮眠・休憩時間も通報があれば駆けつけなければならなかったのに、全く労働時間に含まれていない!

 

労働時間は、労働者が使用者に労務を提供し、使用者の指揮命令に服している時間です。

 

上記のような場合には、会社からの指揮命令下で事実上業務に従事させられていたといえるなら、労働時間に含まれる可能性が高く、その分の賃金を請求できる可能性があります。

 

また、それによって一日の労働時間が8時間を越えることになれば、残業の割増賃金が発生している可能性があります。

 

会社の労働時間の計算に少しでも疑問がある場合には、ご相談下さい。
未払い賃金があるかもしれません。

 

 

 

タイムカードや出勤簿など

 

会社には、労働時間を管理・把握する義務がありますが、勤務時間をタイムカード等で管理しているのであれば、それは重要な証拠になります。

 

他方、タイムカードがない場合でも、業務日誌やシフト表のコピー、パソコンのログやメールのデータ、残業時間中に送ったFAXの記録なども証拠として考えられます。

 

これらの証拠をもとに、正式に残業時間を計算しなおしてみると、思ったよりも多くの未払い残業代が発生しているということもよくあります。

 

ご自身で計算するのが難しいようであれば、弁護士が皆さんの事情に応じて適正な賃金を計算し直し、未払いの賃金・残業代等があるのであれば、会社に対する請求をお手伝いします。

 

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

 


 法律相談のお問い合わせは、こちらからどうぞ。
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「弁護士相談 Space 」では、適正な雇用環境が守られるよう、労働者の皆さんからの相談をお受けしております。