サービス残業していませんか?

 

会社やお店の仕事が忙しくて、就業時間が終わってから自宅に帰ろうにも帰れず、遅くまでサービス残業を続けてきてはいませんでしたか?

 

会社のためだと思って休日も休まず、一生懸命がんばって仕事をしていたという方もいらっしゃるでしょう。

 

そのような方は、残業時間分の労働に関して、未払いの賃金があるかもしれません。

 

「これまで何も言ってこなかったから・・・」とか、「いくらか残業手当がついていたから・・・」といって、あきらめてはいけません。法律に決められた基準で正式に算定し直してみると、未払いの残業代が残っているのに、支払いを受けないままにして、損をしている方が多くいます。

 

残業代も汗水たらして働いた対価なのですから、正当に支払いをうける権利があります。未払いの残業代がないかどうか、確認してみてください。

 

未払い賃金や残業代の請求に遠慮する必要はありません。
適正に賃金が支払われる環境が維持されることは、皆さんにとっても社会にとってもよいことなのです。

 

お一人で会社に言うことが難しいようであれば、弁護士が皆さんのお力になります。ぜひお気軽にご相談下さい。

 

 

残業代のしくみ

 

労働基準法では、労働時間や休日に関して、一定の基準が定められており、時間外労働には一定の割合で割増賃金がつくことになっています。

ですので、残業がある場合には、法律に定められた基準以上の割増賃金を正確に算出しなければなりません。仮に、間違った計算で残業代が支払われている場合には、適正な残業代との差額を請求することができるのです。

 

例えば、労働基準法32条によると、使用者は、労働者に対して、1日8時間、1週間で40時間を超えて労働させてはならないのが原則とされています。

 

この法律で定められた労働時間(法定労働時間)を超えて働く場合には、(一定の例外を除いて)時間外労働(つまり残業)にあたり、通常の労働時間の賃金よりも割増の賃金を支払わなければならないことになっています。しかも、その時間外労働が、深夜労働や、休日労働にあたる場合には、さらに割増しの賃金を支払わなければならないことになっているのです。

 

 

 

割増賃金

 

 

では、時間外労働についての、賃金の割増率を見てみましょう。

 

時間外労働

(法定労働時間を超えた場合)

・・・

25%~   

休日労働

(法定休日に労働した場合)

・・・ 35%~

深夜労働

(午後10時~午前5時の間の労働)

・・・ 25%~

 

月給制の方であれば、残業代の計算は、上記の割増率を用いて次のようになります。

 

1か月の所定の賃金 ÷ 1か月の所定労働時間 × 残業時間 × (1+割増率)

 

ここで注意が必要なのは、時間外労働・休日労働が深夜労働にも当てはまる場合には、割増率は合計した割合になるということです。例えば、深夜に及ぶまで時間外労働した場合には、25% +25%=50%~になります。ですので、深夜まで長時間働いていた方は、相当の残業代が発生している可能性があります。

 

このように、正式に計算しなおしてみると、毎日の残業時間がそれほど多くはないと思っていても、長期間にわたってそのような残業を続けてきたのであれば、相当の未払い残業代が発生しているということもよくあります。

 

ご自身で計算するのが難しいようであれば、弁護士が皆さんの事情に応じて適正な賃金を計算し直し、未払いの賃金・残業代等があるのであれば、会社に対する請求をお手伝いします。ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

 

※ ただし、1か月について60時間を超えた場合は、50%~(労基法37条1項但書)。中小企業については、当分のあいだ適用猶予(労基法附則138条)

 

 

時効にご注意ください。

 


未払い賃金、残業代の請求は、2年で時効になります(労働基準法115条)。

迷っている方は、今すぐお問い合わせください。



 

 法律相談のお問い合わせは、こちらからどうぞ。
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